Import & Testing Guide

CBD輸入に必要な検査・証明書とは?成分分析書の要件と輸入前検査の進め方

CBD製品の輸入では、THC残留限度値への適合を示す検査と証明書(COA・成分分析書)が実務上の出発点になります。 ISO/IEC 17025認定・厚生労働省指定外国検査機関のKCAラボが、輸入手続きにおける検査の位置づけと、米国出荷前検査の進め方を解説します。

このページの要点

  • 改正大麻取締法(2024年12月12日施行)により、Δ9-THC残留限度値(油脂・粉末10ppm/水溶液0.1ppm/その他1ppm)を超えた製品は「麻薬」として規制される
  • 麻薬取締部は輸入検討者向けに通関前の事前確認(麻薬非該当性確認)を行っており、その確認には成分分析書(COA)が必要。記載要件は7項目
  • KCAラボは厚生労働省の指定外国検査機関。米国ケンタッキー州にラボがあるため、米国からの輸入では出荷前検査が可能
  • 出荷前に検査すれば、限度値超過の不適合品を輸入してしまうリスクを回避できる。COAは検体到着後、通常1〜2週間で発行

なぜCBD輸入に検査が必要なのか — 改正大麻取締法とTHC残留限度値

2024年12月12日に施行された改正大麻取締法により、日本のCBD規制は「部位規制」から「成分規制」へ移行しました。 製品の形状に応じてΔ9-THCの残留限度値が定められ、限度値を超えてTHCが検出された製品は「麻薬」として規制の対象になります。海外で合法的に流通している製品であっても、日本の限度値を超えていれば輸入できません。

輸入しようとする製品が限度値に適合しているかどうかは、外観からは判断できません。 そのため、第三者検査機関によるCBD検査THC検査と、その結果を証明するCOA(成分分析書)が、CBD輸入の実務上の出発点となります。

製品区分ごとのΔ9-THC残留限度値(2024年12月12日施行)
製品区分Δ9-THC残留限度値製品例
油脂・粉末10ppm(10mg/kg)CBDオイル、CBDパウダー
水溶液0.1ppm(0.1mg/kg)CBD飲料
その他1ppm(1mg/kg)グミ・カプセル・化粧品など

水溶液の0.1ppmという基準への適合判定には、LC-MS/MSなどの高感度な分析機器と妥当性が確認された分析手法が必要です。 なお、HHCなど合成・変換カンナビノイドの多くは別途規制対象です。輸入予定の製品にこれらが含まれる可能性がある場合は、HHC検査もあわせてご検討ください。

CBD輸入手続きの流れと成分分析書(COA)の位置づけ

厚生労働省の麻薬取締部は、CBD関連製品の輸入を検討中で、その製品が麻薬であるか否かの判断がつきかねる方等を対象に、通関前の事前確認(麻薬非該当性確認)を行っています。厚生労働省の手引き(「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入を検討されている皆様へ」)によれば、この事前確認は輸入に際して必ず必要な法定事項ではありませんが、確認手続きには輸入しようとする製品の成分分析書(COA)が必要とされています。

同手引きでは、成分分析書に次の7項目がすべて記載されている必要があるとされています。記載が不十分な場合は再提出となり、回答までさらに時間を要するとされています。

成分分析書の記載要件(厚生労働省の手引きより)

  1. 1輸入しようとするCBD関連製品の主成分や含有成分の分析結果を含む成分一覧
  2. 2製品形状の分類(1:油脂/2:粉末/3:水溶液/4:その他)— 日本の規格に合う分類で記載
  3. 3分析日または成分分析書の作成日
  4. 4ロット(バッチ)番号など、輸入しようとする製品が特定できる番号
  5. 5分析を行った施設の責任者の署名および肩書き(役職名)
  6. 6分析方法(例:LC-MS/MS、LC-QTOF-MS等)
  7. 7定量限界値(LOQ)および検出限界値(LOD)の両方

確認依頼は輸入者本人が麻薬取締部へメールで行うものとされており(輸出者や輸入代行業者、通関業者ではなく)、回答までには1〜2か月ほどかかる可能性があるとされています。 また、麻薬取締部から「資料上は麻薬に該当しない」旨の回答を得ても、税関等の検査が免除されるわけではない点にも注意が必要です。

なお、食品・化粧品など製品の分類によっては、これとは別の手続きが必要となる場合があります。最新の要件・手続きの詳細は、厚生労働省および管轄の地方厚生局麻薬取締部に必ずご確認ください。

「指定外国検査機関」とは — なぜ検査機関の指定・登録が重要か

指定外国検査機関とは、厚生労働省が指定する外国の検査機関です。CBD製品の多くは海外で製造されるため、輸入の場面では海外の検査機関が発行するCOA(成分分析書)を用いるケースが一般的ですが、検査機関の分析品質には差があります。 厚生労働省による指定・登録は、その検査機関が日本の規制対応において信頼できる体制を持つことを示す客観的な指標となります。

KCA Laboratoriesは、厚生労働省の指定外国検査機関であり、あわせてΔ9-THC検査可能機関としても登録されています。

ISO/IEC 17025認定(PJLA)

試験所の国際規格。分析の妥当性確認・品質管理体制が第三者機関により審査されています。

厚生労働省 指定外国検査機関・Δ9-THC検査可能機関

日本の規制対応力を示す指定・登録。改正大麻取締法のTHC残留限度値への適合判定に対応します。

米国DEA登録・USDA登録

DEA(米国麻薬取締局)登録ラボのため、THCを含む検体も合法的に受け入れ、高精度に定量分析できます。

世界30カ国・2,000以上のクライアント

2019年の米国ケンタッキー州設立以来、世界中のヘンプ・CBD事業者から信頼を獲得。日本窓口はKCAラボジャパンが日本語で対応します。

輸入前検査の進め方 — 米国出荷前に検査するメリット

CBD輸入で最も避けたいのは、THC残留限度値を超える不適合品を日本へ輸入してしまうことです。限度値を超えた製品は「麻薬」として規制の対象となるため、輸入後に超過が判明した場合のリスクは極めて大きくなります。

KCAラボは米国ケンタッキー州にラボがあるため、米国からの輸入では「米国出荷前に現地で検査 → COA取得 → 輸入手続き」という時系列で進められます。日本へ製品が出荷される前に限度値への適合を確認できるため、不適合品の輸入リスクをそもそも回避でき、取得したCOAを輸入手続きにそのまま活用できます。

輸入前検査の流れと納期

  1. 1

    お問い合わせ・パネル選定

    フォーム・メール・LINEで受付。「日本への輸入向け」とお知らせいただければ、輸入手続きを見据えた検査パネルをご提案します。

  2. 2

    米国出荷前に現地で検体送付

    KCAラボは米国ケンタッキー州にラボがあるため、米国からの輸入では日本へ出荷する前に、現地から直接ラボへ検体を送付できます。

  3. 3

    分析の実施

    HPLC-PDA、LC-MS/MS、GC-MS/MSなどの分析機器で、ISO/IEC 17025基準の品質管理のもと分析します。

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    COA(成分分析書)の発行

    検体到着後、通常1〜2週間程度でCOAを発行。THC残留限度値への適合を確認したうえで輸入の判断ができます。

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    輸入手続きへ

    取得したCOAをもとに、必要に応じて麻薬取締部への事前確認(麻薬非該当性確認)などの輸入手続きを進めます。

COA(成分分析書)は検体到着後、通常1〜2週間程度で発行します。カンナビノイドは70種以上に対応しています。検査パネルの詳細はカンナビノイド検査をご覧ください。

CBD輸入と検査・証明書に関するよくあるご質問

CBDを輸入するたびに検査が必要ですか?
成分分析書(COA)はロット(バッチ)単位で発行されるのが一般的で、厚生労働省の手引きでも成分分析書にロット番号など製品を特定できる番号の記載が求められています。また同手引きでは、同じ製品・同じロットであっても輸入の日が異なれば別の輸入として、輸入の都度、麻薬取締部への新規の確認依頼が必要とされています。最新の運用は厚生労働省・管轄の地方厚生局麻薬取締部にご確認ください。
米国出荷前に検査するメリットは何ですか?
KCAラボは米国ケンタッキー州にラボがあるため、米国からの輸入では出荷前に現地で検査を完了できます。THC残留限度値を超える不適合品を日本へ輸入してしまうリスクを出荷前に回避でき、COA(成分分析書)を取得したうえで輸入手続きに進められます。
THCが残留限度値を超えていたらどうなりますか?
改正大麻取締法(2024年12月12日施行)により、Δ9-THCの残留限度値(油脂・粉末10ppm/水溶液0.1ppm/その他1ppm)を超えた製品は「麻薬」として規制の対象になります。出荷前検査で限度値超過が判明すれば、その製品の輸入を見送る判断ができ、規制薬物を輸入してしまうリスクを避けられます。
輸入向けにはどの検査パネルを選べばいいですか?
輸入の場面では、CBDなど主成分の含有量とΔ9-THCの残留限度値への適合確認が基本となるため、カンナビノイド検査(KCAラボは70種以上に対応)が中心になります。製品形態や輸入目的により最適なパネルは異なりますので、お問い合わせ時に「日本への輸入向け」とお知らせいただければ最適な組み合わせをご提案します。
成分分析書(COA)にはどのような記載が必要ですか?
厚生労働省の手引き(CBD関連製品の輸入を検討されている方へ)では、①成分一覧(主成分・含有成分の分析結果)、②製品形状の分類(油脂・粉末・水溶液・その他)、③分析日または作成日、④ロット(バッチ)番号など製品を特定できる番号、⑤分析施設責任者の署名・肩書き、⑥分析方法(LC-MS/MS等)、⑦定量限界値(LOQ)・検出限界値(LOD)の記載が求められています。ご依頼時に輸入手続きでの利用目的をお知らせいただければ、COAの記載内容についてご相談いただけます。
検査の納期はどのくらいですか?
検体がラボに到着してから通常1〜2週間程度でCOA(成分分析書)を発行します。なお、厚生労働省の手引きでは、麻薬取締部への確認依頼から回答まで1〜2か月ほどかかる可能性があるとされているため、輸入スケジュールは検査と確認手続きの両方を見込んで余裕をもって計画することをおすすめします。

その他のご質問はよくあるご質問用語集をご覧ください。

本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。最新の輸入要件は厚生労働省・管轄の地方厚生局麻薬取締部にご確認ください。
最終更新日: 2026-06-10 / 本ページの法規制に関する記載は2024年12月12日施行の改正大麻取締法および厚生労働省麻薬取締部の手引きに基づきます。

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